◇ 八王子・日野はり灸マッサージ師会 ◇ 

【八王子・日野はり・灸・マッサ-ジ師会 会則】
 


第一章  総則

第1条  本会は、「八王子・日野はり灸マッサージ師会」(八王子師会)と称する。事務所は会長宅、又は適当な場所に置く。
第2条  本会は、八王子市並びにその近隣地域に在住又は施術所を開設、もしくは勤務するはり・灸・あん摩マッサージ指圧師で、第二章に掲げる目的及び事業に賛同する者をもって構成する。
 


第二章  目的および事業

第3条  本会は、会員の学術、技能、営業の向上と親睦をはかり、地域住民の疾病治療と健康保持に貢献することをもって目的とする。
第4条  本会は、前条の目的を達成するために、次の部を置き事業を分担する。
 イ.
事務局 会務全体の統括、関係諸方面との連絡調整並びに職域拡大等に関する事項。
 ロ.総務部 庶務一般。各種資料の管理保管並びに関係諸方面との連絡等に関する事項。
 ハ.学術部 会員の学術、技能を練磨し、営業に係わる情報の交換等に関する事項。
 ニ.財務部 会計に関する事項。
 ホ.
広報部 本会の広報活動に関する事項
 ヘ.在宅部 在宅ケアの推進、及びその事務等に関する事項。
 ト.その他 必要に応じ設置する。
 


第三章  会員

第5条   本会に入会するときは、所定の入会届けに必要事項を記入し、免許証の写しを添えて提出しなければならない。役員会はこれを審査し認証する。
第6条  会員で功労のあった者に対して、役員会の決議により、会長はこれを表彰する。
第7条  会員で次の行為をした者は、役員会の決議により、会長は警告又は除名することができる。
 1.本会の統制を乱した者。
 2.取締り規則(法第217号及び施行細則)に違反した者。
 3.会費を6ヶ月以上滞納した者。
 4.その他、会則に違反した者。
 


第四章  役員

第8条  本会に次の役員を置く。
 ・会長   1名
 ・副会長  2名
 ・理事   若干名
 ・会計監査 1名
第9条  役員は、総会において選出され任期は2ヶ年として、再選は妨げない。選挙規定は別に定める。
第10条  会長は本会を代表し、会務を総括して会議を招集する。副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職を代行する。理事は本会の重要事項を審議すると共に、第4条に定める各部を担当し、その事項を推進する。会計監査は会計を監査する。
第11条  補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 


第五章  会議

第12条  本会の会議を次の通りとする。定期総会及び臨時総会、役員会。
第13条  定期総会は年度初めに開催し、前年度の事業及び決算報告の承認、 新年度の事業計画及び予算案、並びに重要事項を審議する。臨時総会 は、次の場合に開催する。
 1.会長が認めた時。
 2.会員の過半数、又は理事の3分の2以上が会議の目的を付して要求した時、会長は役員会にはかり、これを招集する。役員会は、必要に応じこれを開く。
第14条  総会は、会員の過半数の出席者(委任状を含む)をもって成立する。議長は総会において選出する。
第15条  会議の議事は、すべて出席者の過半数を持って決し、可否同数の時は、議長がこれを決める。
第16条  総会は、14日前迄に通知する。
 


第六章  会計

第17  本会の会計は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 
第18条  本会の経費は、会費及びその他の収入による。
第19条  本会の会費は、総会において決定する。
第20条  会費の納入方法および正当な事由による会費の減免については、役員会の決議によるものとする。
第21条  財務部長は、年度開始1ヶ月前に予算案を役員会に提出する。又、収支決算書は毎会計年度終了後、役員会の審査を経て、会計監査の監査を受ける。役員会はこれを総会に提出し、承認を求める。
第22条  現金の保管は、会長の指示により財務部長が保管する。
第23条  本会の会計に、役員会が必要と認めた時、その目的による特別会計を設けることができる。但し、その予算、決算報告等は、本会計に準じて行う。
 


第七章  雑則

第24条  本会は、次の帳簿を備え、会員はこれを閲覧することができる。 
 イ.会員名簿
 ロ.金銭出納簿
 ハ.財産目録
 ニ.議事録
 ホ.事業日誌
 ヘ.各種資料
 ト.関係諸方面との往復文書
第25条  本会則の改廃は、総会において行う。
第26条  本会則は、平成2年6月10日より施行する。
 平成3年6月9日改正
 平成4年5月10日改正
 平成6年5月8日改正
 平成8年5月12日改正
 平成11年5月9日改正
 平成14年5月10日改正
 平成16年5月7日改正
 平成17年5月13日改正
 平成18年5月26日改正
 平成21年5月24日改正
 平成22年5月20日改正
選挙管理規定
第1条  本会の選挙は立候補制とし、これがない時は互選して総会の承認を得る。
第2条  本会の選挙は選挙管理委員会が行う。
第3条  選挙管理委員会は理事会において3名を選出し、その3名によって委員長を互選する。任期は2ヶ年とする。
第4条  選挙管理委員会は、選挙に関する一切の事務を行う。
第5条  選挙は正副会長のみについて行い、理事及び会計監査は正副会長が協議しこれを任命する。
第6条  この規定の改廃は、総会において行う。
第7条  この規定は、平成3年6月9日より実施する。
 平成15年5月9日改正
慶弔規定
第1条  本会は会員の慶弔に際して、次の通りその意を表す。但し、3ヶ月以上会費を滞納している時は、これを適応しない。
第2条  会員の結婚に際し、祝い金として壱万円を贈る。
第3条  会員が3週間以上の入院、又はそれに相当する療養等の時は、見舞金として五千円を贈る。
第4条  会員が火災等の災害にあった時は、見舞金として壱万円を贈る。
第5条  会員が死亡した時は、香典として壱万円を贈る。
第6条  会員の配偶者が死亡した時は、香典として五千円を贈る。
第7条  その他、役員会が必要と認めた時は、慶弔の意を表すことができる。
第8条  この規定の改廃は、総会において行う。
第9条  この規定は、平成3年6月9日より実施する。